次のような理由により30日以上就労ができないときは雇用保険の受給開始を延期してもらうことができる。
求職者本人の疾病・負傷(労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む)…医師の診断書または休業補償・傷病手当の受給者は関係書類を添付
妊娠・出産・育児(子供が3才になるまで、または保育先が見つかるまで)…母子手帳の写しを添付
6親等以内の親族・3親等以内の姻族・小学校入学前の子供の看護…医師の診断書または関係書類
正当かつ公的な理由のある長期海外渡航
事業所の命による配偶者の海外勤務に同行…転勤辞令のコピー
青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加(派遣前訓練初日より起算)
このような理由があるときは申請により給付を停止してもらい、その分だけ受給期間(1年間)に最大3年間まで足しててもらうことができる。この場合、就労不能原因が発生後30日過ぎてから1ヶ月以内に申請する。